東京・足立区の女性監禁殺人
判決要旨 東京の女性殺害事件 - 47NEWS(よんななニュース)http://www.47news.jp/CN/200811/CN2008110701000954.html 東京足立区の女性殺害事件で、東京地裁が7日に言い渡した判決の要旨は次の通り。 【関係】 小出亜紀子17 件さんと本間直人受刑者は2001年4月ごろ交際を始め同12月ごろに解消、その後一時、交際を再開した。小出さんは本間受刑者の金づるにされ、小出さんは友人から交際をやめるよう忠告を受けていた。03年2月ごろ小出さんの紹介で本間受刑者は当時19歳だった女と知り合い同12月ごろ女の居室で同居を始めた。 【経緯】 03年12月14日、小出さんから金を巻き上げようという女の指示で、本間受刑者が小出さんを誘い出し、女の居室で軟禁。同19日、小出さんが失踪したと知った友人が、本間受刑者の所から帰れなくなっていると思うと警視庁多摩中央署に相談したが、課長代理は自らの意思による家出と考えた。同日、ゲームセンターで小出さんが店員に助けを求めてから、本間受刑者らによる暴行が始まった。同20日、家族は本間受刑者の住所、女の名前と携帯電話の番号などを伝え、捜索願を提出した。 04年1月5日、小出さんは友人の電話に出たが、誰といるのかは明かさなかった。本間受刑者に言われた通り、母親に金を電話で要求、受け渡し場所の駅に小出さんは来なかった。友人が同署に相談に訪れ、警部補と通話した小出さんは居場所を答えなかった。警察の指示で友人が本間受刑者と電話で話し、警察に替わると伝えた途端に切れた。 同13日以降、小出さんは熱湯をかけられるなど暴行を受け衰弱、服を与えられないまま同20日に凍死した。 【捜査権限不行使】 小出さんの身の危険を推認する具体的な訴えもなく、多摩中央署は元交際相手の本間受刑者と一緒にいる可能性が高いと判断。1月4日までは捜査をしなかったことが違法とは認められない。 小出さんが電話に出るが所在を明らかにしないなどの不審点があったことから、5日に同署で協議。生活安全課は情報をすべて伝えることなく小出さんと通話した警部補の結果的に誤った感触を基に事件性は認められないとした。 同署に来ていた友人に具体的状況を聴くなど、慎重に協議をすれば小出さんが監禁されている可能性が高いと判断できた。5日以降、特異家出人として扱い、任意の捜査を直ちに開始すべき義務が生じたと認められる。 同署は小出さんが犯罪の被害者であるという可能性が高いことを前提にした捜査を一切行わなかった。このような捜査権限不行使は著しく不合理であって違法である。 【結果回避の可能性】 同署は原告らから女の関与の可能性について情報を得ていた。女が保護観察中であることを把握し、担当保護司に問い合わせをして所在地を訪ねれば、小出さんが死亡する前に発見された蓋然性が高いのは明らかで、死亡しなかった蓋然性も高いと言うべきだ。警察官の捜査権限不行使と小出さんの死亡との間には因果関係がある。 【被告の責任】 被告らの不法行為はいずれも小出さんの死亡と因果関係があり、連帯して賠償責任を負う。 東京都は原告らからの情報を十分に吟味、検討して生かさなかったばかりか、必要な情報を共有しないまま協議し、限られた情報や認識・感触を基に不的確な判断をするなど警察としての役割、責務を果たさなかった。
東京・足立区の女性監禁殺人:捜査怠慢、遺族が警視庁に謝罪要請 - 毎日jp(毎日新聞)http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110614ddm041040159000... 東京都足立区の新聞販売店従業員寮で04年、小出亜紀子さん(当時24歳)が遺体で見つかった殺人事件で、捜査怠慢を認めた司法判断の確定を受け、両親が13日、警視庁に謝罪や再発防止策を求める要請書を提出した。 要請書は、相談内容の確実な記載などを明記した「警察刷新に関する緊急提言」(00年)が公表されていたのに、教訓が生かされなかったと指摘。警視総監や捜査担当者による直接の謝罪や第三者機関による検証を求めた。会見した小出さんの母親(56)は「応対した訟務課長からおわびの言葉があったが、事務的、義務的で心からの謝罪と感じられなかった」と語った。
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