痴漢の男を無理矢理任意同行が違法とみなされ懲役求刑が罰金判決に
痴漢事件、任意同行は違法…懲役求刑に罰金判決 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110803-OYT1T00206.h... 痴漢行為で大阪府迷惑防止条例違反に問われた男性被告(32)の判決で、大阪地裁(伊藤寛樹裁判官)が、府警の逮捕前の任意同行を「強制的連行で違法」と指摘し、懲役刑の求刑に対し、罰金刑を選択したことがわかった。 捜査の違法性を量刑判断の材料とするのは異例。 7月20日の判決によると、被告は昨年8月、府内の商業施設で女性の体を触った。弁護人によると、被告は現場近くで八尾署員に職務質問を受け、「何もしていない」と任意同行を拒んだが、無理やりパトカーに乗せられ、逮捕された。 伊藤裁判官は判決で、痴漢行為を認定したが、任意同行については「体の自由を奪って車に乗せており、違法」と指摘。「懲役刑がやむを得ないとは言えない」と述べ、罰金50万円(求刑・懲役4月)を言い渡した。
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