女子中学生が短パン下ろされるいじめ苦に自殺未遂事件、地裁で判決
自殺図り半身不随 賠償棄却、「上級生いじめ」認めず : 最新ニュース特集 : 九州発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) 佐賀県唐津市の市立中学校で2007年5月、校舎から飛び降り自殺を図り、下半身不随になったのは上級生のいじめが原因だったとして、当時1年だった少女(17)と両親が、市と当時の上級生3人、保護者6人を相手取り、治療費や慰謝料など計約1億3100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、佐賀地裁であった。 野尻純夫裁判長は、上級生3人が行った少女の物まねやグラウンドで短パンを下げた行為について、「耐え難い精神的な苦痛を与える態様や頻度ではない。違法な権利侵害とは評価できない」と指摘し、請求を棄却した。 判決などによると、少女は07年4月、同市立中に入学し、ソフトボール部に所属していたが、同5月末に校舎の階段踊り場の窓から約7メートル下に飛び降りた。 原告側は、少女の短パンを下げた行為などを挙げ、「部の上級生の継続的ないじめで追いつめられた」と主張したが、判決は「いじめ行為とは認められない」として退けた。 一方、同級生の無視などはいじめと認定したが、学校の責任に関しては「本人や同級生から申告はなく、教諭らが認識することは可能ではなかった」として否定した。(2012年1月28日 読売新聞)
佐賀県唐津市の市立中学校で2007年5月、校舎から飛び降り自殺を図り、下半身不随になったのは上級生のいじめが原因だったとして、当時1年だった少女(17)と両親が、市と当時の上級生3人、保護者6人を相手取り、治療費や慰謝料など計約1億3100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、佐賀地裁であった。 野尻純夫裁判長は、上級生3人が行った少女の物まねやグラウンドで短パンを下げた行為について、「耐え難い精神的な苦痛を与える態様や頻度ではない。違法な権利侵害とは評価できない」と指摘し、請求を棄却した。 判決などによると、少女は07年4月、同市立中に入学し、ソフトボール部に所属していたが、同5月末に校舎の階段踊り場の窓から約7メートル下に飛び降りた。 原告側は、少女の短パンを下げた行為などを挙げ、「部の上級生の継続的ないじめで追いつめられた」と主張したが、判決は「いじめ行為とは認められない」として退けた。 一方、同級生の無視などはいじめと認定したが、学校の責任に関しては「本人や同級生から申告はなく、教諭らが認識することは可能ではなかった」として否定した。(2012年1月28日 読売新聞)
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