女子中学生が短パン下ろされるいじめ苦に自殺未遂事件、地裁で判決
女子生徒の賠償請求棄却 唐津・飛び降り訴訟/佐賀のニュース :佐賀新聞の情報コミュニティサイト ひびの 唐津市の市立中学校で2007年5月、校舎から飛び降り、重傷を負った当時1年生の女子生徒(17)と両親が、同市やいじめたとされる上級生3人とその保護者らに約1億3千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、佐賀地裁は27日、「いじめは認められるが違法な権利侵害とはいえず、教諭らに安全配慮義務違反があったとはいえない」として、請求を棄却した。 判決理由で野尻純夫裁判長は、部活動の上級生が女子生徒の短パンをグラウンドで下げたことについて「当時学校で流行しており、精神的苦痛を与える意図があったとは考えがたい」と指摘。女子生徒を呼び出して言葉遣いを注意するなどいじめ行為は認めたが、「女子生徒に対し不法行為責任を負うとはいえない」とした。 部活動の顧問やクラス担任の教諭については、女子生徒の飛び降りが入学後約2カ月だったことなどから「いじめを認識することが可能だったとはいえない」とし、安全義務違反はないと判断。中学校を設置した唐津市にも賠償責任はないとした。 判決は、女子生徒の飛び降りが自殺の行為といえるかどうかや、いじめとの因果関係については判断しなかった。 女子生徒の保護者は「判決には残念な思い。娘の心や体の傷はどうにもならないが、真実が知りたい」と話し、控訴する意向を示した。 唐津市の坂井俊之市長は「市の主張が認められたが、学校現場で起きた事故で重く受け止めている」とのコメントを出した。同市の大塚稔教育長は「事故以降、いじめ対応マニュアルを全小中学校に配布している。いじめの事実を重く受け止め、再発防止に努めたい」と話した。 判決によると、女子生徒は07年4〜5月、部活の上級生からいじめを受けた。生徒は5月31日朝、前日に部活を休んだことに対する上級生らの仕打ちを恐れ、校舎の2階と3階の間にある階段踊り場から飛び降り、約7メートル下の地面に落下、両足が動かなくなる重度の後遺症を負った。
唐津市の市立中学校で2007年5月、校舎から飛び降り、重傷を負った当時1年生の女子生徒(17)と両親が、同市やいじめたとされる上級生3人とその保護者らに約1億3千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、佐賀地裁は27日、「いじめは認められるが違法な権利侵害とはいえず、教諭らに安全配慮義務違反があったとはいえない」として、請求を棄却した。 判決理由で野尻純夫裁判長は、部活動の上級生が女子生徒の短パンをグラウンドで下げたことについて「当時学校で流行しており、精神的苦痛を与える意図があったとは考えがたい」と指摘。女子生徒を呼び出して言葉遣いを注意するなどいじめ行為は認めたが、「女子生徒に対し不法行為責任を負うとはいえない」とした。 部活動の顧問やクラス担任の教諭については、女子生徒の飛び降りが入学後約2カ月だったことなどから「いじめを認識することが可能だったとはいえない」とし、安全義務違反はないと判断。中学校を設置した唐津市にも賠償責任はないとした。 判決は、女子生徒の飛び降りが自殺の行為といえるかどうかや、いじめとの因果関係については判断しなかった。 女子生徒の保護者は「判決には残念な思い。娘の心や体の傷はどうにもならないが、真実が知りたい」と話し、控訴する意向を示した。 唐津市の坂井俊之市長は「市の主張が認められたが、学校現場で起きた事故で重く受け止めている」とのコメントを出した。同市の大塚稔教育長は「事故以降、いじめ対応マニュアルを全小中学校に配布している。いじめの事実を重く受け止め、再発防止に努めたい」と話した。 判決によると、女子生徒は07年4〜5月、部活の上級生からいじめを受けた。生徒は5月31日朝、前日に部活を休んだことに対する上級生らの仕打ちを恐れ、校舎の2階と3階の間にある階段踊り場から飛び降り、約7メートル下の地面に落下、両足が動かなくなる重度の後遺症を負った。
read.php ver2 (2004/1/26) [PR] エンゲージリング 【CUTPLAZA TERMINAL】【芸能画像掲示板】【芸能ニュース掲示板】
Please enable JavaScript!Bitte aktiviere JavaScript!S'il vous plaît activer JavaScript!Por favor,activa el JavaScript!antiblock.org