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ユッケ食べた男児死亡。腸管出血性大腸菌O111検出 このエントリーをはてなブックマークに追加

13 Tomo【管理人】 ★ [2011/05/07(Sat) 16:03]
生肉食中毒:本格捜査開始 予見性の立証がカギに - 毎日jp(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/jiken/namaniku/archive/news/2011/0...
 焼き肉チェーン店「焼肉酒家えびす」での食事による集団食中毒事件は、業務上過失致死容疑の立件に向けて本格捜査が始まった。しかし生肉が食中毒をどの程度起こす恐れがあるかの予見性を立証する必要があり、難しい捜査が求められる。

 死亡した4人は4月17〜23日に生肉のユッケなどを食べた後に発症。意識障害に陥るなどして今月5日までに相次いで亡くなった。

 容疑の立件には(1)生肉が食中毒を起こすことを予測できた(2)適正な衛生管理がされていなかった−−の2点を立証する必要がある。捜査関係者は「色も付いていない菌を相手に、食中毒を起こすとの認識をどこまで持てたか。慎重な捜査が求められる」と話す。

 肉を扱った業者の言い分も異なる。フーズ社は、大和屋商店から「生肉として使える」との提案を受けて販売を始めたと主張。一方、大和屋商店は「加熱処理する肉として販売した」と反論し、食い違いを見せている。また、旧厚生省は牛と馬の肝臓(レバー)と生肉の取り扱い方法を定めているが、あくまで努力目標で強制力がないのが実情だ。

 過去の食中毒事件では、北海道の水産加工会社が製造した「いくら醤油(しょうゆ)漬」による業務上過失致傷事件(98年)や、雪印乳業乳製品による食中毒事件(00年)などが立件された。しかし捜査関係者は「一般的に立件されるケースは少ない」としている。

 渡辺修・甲南大法科大学院教授(刑事訴訟法)は「感染源が解明できるかが立件への重要なポイント。ただし、個人責任を犯罪として追及すべきなのか、(これまで通り)食の安全に取り組むよう業界に委ねるべきなのか、見極めが必要ではないか」としている。


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